1.加入資格
以下の(1)~(4)に該当する方は、当組合の組合員になることができます。
- 当組合の営業地区内(香川県)にお住まいの方
- 当組合の営業地区内(香川県)においてお勤めの方
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当組合の営業地区内(香川県)において事業を営んでいる方
常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ資本金または出資の総額が3億円を超える事業者を除きます。なお、従業員数、資本金の額は業種によって異なります。
- 当組合の営業地区内において事業を行う事業所の役員の方
2.加入手続き
「出資金加入申込書」を当組合に提出してください。なお、組合員として加入承諾されるまで1週間ほどの期間を要することがあります。
①加入申込書の提出 ⇒ ②当組合の承諾 ⇒ ③出資金の払込み ⇒ ④組合加入
<相続により組合員となる場合>
組合員の方が亡くなった場合、3ヵ月以内に加入資格をもつ相続人が組合加入の申し出をしたときは、相続開始のときに組合員になったものとみなされます(相続人が複数あるときは、他の相続人の同意書が必要になります)。その相続人は、被相続人の出資持分について、当組合に対する義務・権利を承継します。なお、3ヵ月以内に上記の手続が行われなかった場合には、法定脱退(後述)の扱いとなりますのでご注意ください。
3.相続により組合員となる場合
当組合の組合員になると、以下のような義務が生じます。
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出資義務
組合員は、1口以上の出資をしなければなりません。また、一組合員の出資口数は、当組合の出資総口数の10%までと制限されています。
組合員には、出資した口数を限度とした責任が生じます。その責任とは当組合に対する組合員としての責任であり、当組合の債権者に対して直接責任が生じるものではありません。
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届出義務
組合員がその組合員たる資格を失ったとき、またはその氏名・住所等を変更したときは、速やかに当組合に届け出なければなりません。
4.組合員の権利
組合員は、以下の自益権・共益権の権利を有します。なお、これらの権利は、出資口数(出資金額)にかかわらず平等(一人一票)です。
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自益権(組合員が経済的利益を直接に享受する権利)
- 組合事業利用権
- 剰余金配当請求権
- 残余財産分配請求権
- 持分払戻請求権
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共益権(組合員が組合の運営に関与する権利)
- 総代の選挙権
- 「組合員名簿、定款・規約、理事会議事録、総代会議事録、計算書類等」の閲覧または謄写の請求権
- 各種訴訟を提起する権利 他
5.組合員の脱退
脱退には、以下の自由脱退と法定脱退の2種類があります。
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自由脱退(組合員本人の都合で脱退する場合)
通常90日前までに脱退を予告(申請)すれば、事業年度末日において脱退することができます。
脱退予告後も、その事業年度末日になるまでは、組合員としての権利・義務を有します。
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法定脱退(法定事由により、組合員本人の意思にかかわらず直ちに脱退となる場合)
組合員資格の喪失(地区外移転等)、死亡、破産(破産による解散を含む)などの法定事由が生じた場合は、直ちに法定脱退となり、その時点で組合員としての義務・権利(持分払戻請求権を除く)を喪失します。