香川県信用組合では、安心して当組合をご利用いただくための取組みを一層強化すべく、個人のお客さまを対象に、盗難された通帳・証書(以下、「通帳等」という。)およびインターネットバンキング・モバイルバンキング(以下、「インターネットバンキング等」という。)による預金等の不正な払戻しの被害について、平成20年8月1日から補てんを行うことといたします。
1.盗難通帳等
個人のお客さまが、通帳等による預金等の不正な払戻しに合われた被害について、補てんを行います。なお、お客さまに「重大な過失」や「過失」があるときは、補てんの対象とならない場合や補てん額が減額される場合がございます。
2.インターネットバンキング等
個人のお客さまが、インターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しに遭われた被害についた被害について、補てんを行います。なお、お客さまに「重大な過失」や「過失」があるときは、補てんの対象とならない場合や補てん額が減額される場合がございます。
補てん割合 |
盗難通帳等 |
インターネットバンキング等 |
過失なし |
100% |
100% |
過失あり |
75% |
個別対応 |
重大な過失あり |
0:補てんできません |
重大な過失または過失のなりうる場合
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預金者の重大な過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。
- (1) 預金者が他人に通帳等を渡した場合
- (2) 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- (3) その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- (注)上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれを預かることはできないため、あくまでも介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、信用組合がやむを得ない事情と認めた場合はこの限りではない。
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預金者の過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
- (1) 通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- (2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管していた場合
- (3) 印象を通帳等とともに保管していた場合
- (4) その本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは、当組合営業店窓口あるいは下記連絡先までご連絡ください。
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盗難通帳等
しんくみATMセンター電話番号:047-498-0151
受付時間:365日/24時間
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インターネットバンキング等
けんしんインターネットバンキングヘルプデスク:フリーダイヤル 0120-36-2591
受付時間:平日 9:00~24:00 土・日・祝日 9:00~17:00