2024.02.27
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改正について
当組合は、2018年2月金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、6年4月より、預金規定等を改正いたします。
規定改正後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当組合が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。加えて、当組合が確認した情報や資料の内容によっては、一部のお取引を制限等させていただく場合があります。
上記の変更に伴い、以下のとおり預金規定等を改正いたします。
対象となる預金規定等
※改正後の新規定は、改正前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
- 普通預金規定
- 無利息型普通預金規定
- 定期性総合口座取引規定
- 無利息型定期性総合口座取引規定
- 貯蓄預金規定
- 当座勘定規定
主な改定内容(例:普通預金規定)
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「解約等」の条項に「マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当組合が認めた場合」を追加します。
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当組合が求める情報や資料のご提供について適切にご対応いただけない場合等に、お取引を制限等させていただく場合があること等を記載した「取引の制限」条項を新設します。
※普通預金規定以外の規定についても同様の改正を行います。
改正後の預金規定【参考】
改正後の預金規定は、以下をご確認ください。